成年後見とは
“認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です”(法務省ホームページより抜粋)
遺産分割や、不動産の売却などのいわゆる「法律行為」を行うためには、ご本人が「意思能力」(自分の行為の結果を理解する精神能力)を有していなければなりません。ご本人が意思能力を欠く場合には、ご本人に代わってこれらの行為を行う代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。この代理人のことを成年後見人といいます。

成年後見人には、子どもなどの親族が選ばれることもありますが、希望にかかわらず司法書士などの専門職が選ばれることもあります(ご本人の財産の額や、個別の事情により、家庭裁判所の裁量にゆだねられています。)
成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう申立手続は、所定の書式や必要書類をそろえるなど、なかなかご自分では難しいものと思います。
当事務所は、豊富な実務経験をもとに、成年後見人選任の申立てサポートから成年後見人への就任まで、ご事情に応じてお力添えすることができます。
初回の相談を無料でお受けしております。まずはお気軽にご相談ください。
