取扱業務
遺言書作成遺言書が必要な理由
亡くなった方が遺言書を残していない場合、その方の遺産を相続するためには、基本的に相続人全員での遺産分割協議が必要です。遺産分割協議が成立しなければ、預金の解約も、不動産の名義変更もできません。
「遺産分割協議をする」とは、
具体的には
- ①相続人全員で遺産の分け方について合意し、
- ②遺産分割協議書を作成のうえ、
- ③実印を押印し印鑑証明書をつける
ということです。
これがスムーズにまとまれば問題ありません。しかし遺産分割には、例えば以下のようなトラブルが起こりがちです。
- 介護など、生前の貢献に対する不公平感
- 相続人ではない関係者(相続人の配偶者など)の口出し
- 相続人に行方不明、認知症、未成年などの事情がある
- 相続人間が不仲
- 離婚や再婚、あるいは子どもがいないなどにより、
相続関係が複雑
遺言書が残っていないばかりに、故人の想いが実現されず、残された相続人にも精神的・経済的な負担がかかるというケースは多々見受けられます。
まずは専門家にご相談をいただくことが大切です。
当事務所では初回相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
家族信託(民事信託)ご存じですか?認知症による資産凍結問題
2025年、800万人といわれる団塊の世代全員が75歳以上の後期高齢者となり、わが国は超高齢化社会に突入します。
これに伴い様々な問題が生じることが指摘されています(いわゆる2025年問題)。
特に重要な問題のひとつとして、高齢者の財産管理が挙げられます。
認知症が進行し、本人の意思表示が困難になってくると、預貯金の引き出しや不動産の売却などに支障をきたします。例えば子どもが、親の介護費用捻出のために親のお金を使いたくてもおろせない、親名義の実家を売却したくても売れないという、事実上の資産凍結状態になってしまうのです。
このような「資産凍結問題」を回避する手段として有効なのが「家族信託」です。
信託とは、財産管理に関する契約(信託契約)です。特に信頼できる家族との間で結ぶ信託契約のことを「家族信託」と呼んでいます。信託契約の基本的な当事者は、次の通りです。
- 委託者
- 委託者とは、信託する財産の元々の所有者であり、信託契約によって財産を託す人のことをいいます。 多くの場合、老親を指します。
- 受託者
- 受託者とは、委託者から財産の管理・処分を託された人のことをいいます。老親の子どもなどが考えられます。
- 受益者
- 受益者とは、信託した財産から得られる利益(売却代金など)を受ける人のことを言います。多くの場合、老親となります。
信託契約を結び、財産の処分権限を受託者(子ども)に事前に授けておくことによって、以後は委託者(老親)の判断能力の有無に関わらず、受託者(子ども)が自身の判断において実家の売却などを進めることが可能になります。「資産凍結問題」を回避するための非常に有効な仕組みです。
家族信託の組成には高度な専門知識が求められますので、家族信託に精通した専門家のアドバイスが欠かせません。また、家族信託以外の対策との比較検討も、非常に重要です。
当事務所では初回相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
成年後見成年後見制度とは?
“認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です”(法務省ホームページより抜粋)
遺産分割や、不動産の売却などのいわゆる「法律行為」を行うためには、ご本人が「意思能力」(自分の行為の結果を理解する精神能力)を有していなければなりません。ご本人が意思能力を欠く場合には、ご本人に代わってこれらの行為を行う代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。この代理人のことを成年後見人といいます。
成年後見人には、子どもなどの親族が選ばれることもありますが、希望にかかわらず司法書士などの専門職が選ばれることもあります(ご本人の財産の額や、個別の事情により、家庭裁判所の裁量にゆだねられています。)
成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう申立手続は、所定の書式や必要書類をそろえるなど、なかなかご自分では難しいものと思います。
当事務所は、豊富な実務経験をもとに、成年後見人選任の申立てサポートから成年後見人への就任まで、ご事情に応じてお力添えすることができます。
初回の相談を無料でお受けしております。まずはお気軽にご相談ください。
相続放棄相続放棄とは?
相続人が、亡くなった方(被相続人)の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。被相続人が多額の債務(借金)を残している場合や、生前から被相続人との関係が断絶しており関わりたくない場合などに用いられる手段です。
相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対して、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
制度の趣旨や、必要な手続きを十分に理解していませんと、思わぬ不利益を被る恐れもあります。経験豊富な専門家にご相談をいただくことが大切です。
当事務所は、初回の相談を無料でお受けしております。まずはお気軽にご相談ください。
相続手続丸ごと代行相続手続丸ごと代行サービスとは?
人が亡くなった後のお手続きは、どなたにとっても負担の大きいものです。
- 戸籍ってどうやってとるの?
- ほかの相続人とのやりとりはどうすればよいの?
- 不動産の名義変更は?
- 銀行や証券会社の手続きは?
- 遺産分割に専門家のアドバイスが欲しい!
心身が休まらないなか、煩雑な手続きに追われ、途方に暮れていらっしゃいませんか?
これらの相続に必要な手続き、すべて当事務所にお任せいただくことで解決いたします。
ややこしい手続きはお任せいただき、お客様にはご自身の時間を大切に過ごしていただくことが、私たちの使命だと考えています。
初回のご相談は無料でお受けしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
費用や手順など、ご不明な点は丁寧にご説明させていただきます。
不動産登記登記手続き、忘れていませんか?
「相続や贈与によって不動産の所有者が変わった」 「住宅ローンの完済によって、銀行の抵当権を抹消できるようになった」
このように、原因に応じて各種の不動産登記手続きが必要になることがあります。 これらの手続きを放置しておくと、不動産の売却や、次世代の相続といった場面においてスムーズな手続きに支障をきたすことがあります。
登記手続きには専門的な知識が求められ、なかなか一般の方がご自分で進めるということは難しいのが現実ではないでしょうか。
いつかやればいいや・・・と放置してしまう前に。専門家に相談していただくことが大切です。
当事務所では、初回の相談を無料でお受けしております。まずはお気軽にお問い合わせください。費用や手順などについて、丁寧にご説明させていただきます。