遺言書作成

遺言書が必要な理由

亡くなった方が遺言書を残していない場合、その方の遺産を相続するためには、基本的に相続人全員での遺産分割協議が必要です。遺産分割協議が成立しなければ、預金の解約も、不動産の名義変更もできません。

「遺産分割協議をする」とは、
具体的には

①相続人全員で遺産の分け方について合意し、
②遺産分割協議書を作成のうえ、
③実印を押印し印鑑証明書をつける

ということです。

これがスムーズにまとまれば問題ありません。しかし遺産分割には、例えば以下のようなトラブルが起こりがちです。

  • 介護など、生前の貢献に対する不公平感
  • 相続人ではない関係者(相続人の配偶者など)の口出し
  • 相続人に行方不明、認知症、未成年などの事情がある
  • 相続人間が不仲
  • 離婚や再婚、あるいは子どもがいないなどにより、 相続関係が複雑

遺言書が残っていないばかりに、故人の想いが実現されず、残された相続人にも精神的・経済的な負担がかかるというケースは多々見受けられます。

まずは専門家にご相談をいただくことが大切です。

当事務所では初回相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。