家族信託(民事信託)

ご存じですか?認知症がもたらす資産凍結問題

2025年、800万人といわれる団塊の世代全員が75歳以上の後期高齢者となり、わが国は超高齢化社会に突入します。

これに伴い様々な問題が生じることが指摘されていますが(いわゆる2025年問題)、特に重要な問題として、高齢者の財産管理が挙げられます。


認知症が進行し、本人の意思表示が困難になってくると、預貯金の引き出しや不動産の売却などに支障をきたします。例えば子どもが、親の介護費用捻出のために親のお金を使いたくてもおろせない、親名義の実家を売却したくても売れないという、事実上の資産凍結状態になってしまうのです。

このような「資産凍結問題」を回避する手段として有効なのが「家族信託」です。

信託とは、財産管理に関する契約(信託契約)です。特に信頼できる家族との間で結ぶ信託契約のことを「家族信託」と呼んでいます。信託契約の基本的な当事者は、次の通りです。

委託者
委託者とは、信託する財産の元々の所有者であり、信託契約によって財産を託す人のことをいいます。 多くの場合、老親を指します。
受託者
受託者とは、委託者から財産の管理・処分を託された人のことをいいます。老親の子どもなどが考えられます。
受益者
受益者とは、信託した財産から得られる利益(売却代金など)を受ける人のことを言います。多くの場合、老親となります。


信託契約を結び、財産の処分権限を受託者(子ども)に事前に授けておくことによって、以後は委託者(老親)の判断能力の有無に関わらず、受託者(子ども)が自身の判断において実家の売却などを進めることが可能になります。「資産凍結問題」を回避するための非常に有効な仕組みです。


家族信託の組成には高度な専門知識が求められますので、家族信託に精通した専門家のアドバイスが欠かせません。また、家族信託以外の対策との比較検討も、非常に重要です。


当事務所では初回相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。