相続放棄とは?
相続人が、亡くなった方(被相続人)の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。被相続人が多額の債務(借金)を残している場合や、生前から被相続人との関係が断絶しており関わりたくない場合などに用いられる手段です。
相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対して、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
制度の趣旨や、必要な手続きを十分に理解していませんと、思わぬ不利益を被る恐れもあります。経験豊富な専門家にご相談をいただくことが大切です。
当事務所は、初回の相談を無料でお受けしております。まずはお気軽にご相談ください。